相続登記の義務化、期限と罰金について解説します。
相続登記の義務化概要
2024年4月の法改正により、土地や建物などの不動産を相続した場合の登記手続きが義務となりました。
法改正の背景には、登記がされずに放置される「所有者不明土地」の問題を解消し、地域や国全体の土地利用の円滑化を図る目的があります。
具体的には、相続が発生してから一定期間内に登記を完了する必要があり、登記しなかった場合には罰則も設けられました。
申請期限について
原則として、「相続を原因として不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に登記する必要があります。
3年以内に遺産分割協議(相続人間での話し合い)が成立しないときは法定相続分に基づく登記申請をするか、相続人である旨の申出(相続人申告登記)をする必要があります。
遺産分割協議(相続人間での話し合い)が成立した場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容に基づいた登記申請が必要です。
相続登記の申請義務化より前に発生した相続(過去の相続)も対象となります。
この場合、「2027年(令和9年)3月31日まで」(施行日から3年間の猶予期間)か、「相続を原因として不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内の、いずれか遅い日までに登記する必要があります。
罰金に関する詳細
「正当な理由」がないにもかかわらず上記の期限内に相続登記の申請を行わなかった場合、行政上のペナルティである10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。
ただし、過料を支払ったとしても、登記申請の義務がなくなるわけではありません。
「正当な理由」がある場合は過料は課されませんが、「正当な理由」に該当するかどうかは、法務局の登記官が個別事情を丁寧に確認して判断しますので、個人で勝手に判断しないことが大切です。
「正当な理由」とは、相続人が極めて多く、戸籍関係書類等の収集などに多くの時間を要する場合や、遺言の有効性等が争われている場合、相続人が重病の場合などが考えられます。
相続登記の具体的な手続き
一言で相続登記と言っても、具体的には「遺産分割協議」が必要です。
遺産分割協議とは、亡くなった人(被相続人)の相続人全員で、遺産の分け方を話し合って決める手続きです。
亡くなった人の遺産は、相続人全員の共有となりますので、共有状態の遺産の分け方について話し合い、合意するのが遺産分割協議です。
法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。
遺産分割協議が成立したら、誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを記載した遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書に基づいて、法務局に登記を申請することになります。
最後に
弊社では、提携の司法書士のご紹介も可能です。
お客様の状況に応じた具体的なアドバイスを提供し、円滑な登記完了をサポートいたします。
