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固定資産税の支払い時期と軽減措置について解説します。

固定資産税の支払い時期と軽減措置について解説します。

固定資産税の基本情報

固定資産税は、不動産を所有する方が毎年支払う義務のある税金で、土地や建物の価値に基づいて計算されます。

この税金は、主に地方自治体の財源となり、地域の公共サービスの維持・発展に寄与しています。

課税基準日は毎年1月1日で、この時点での所有者に課税されます。

納税通知書は各自治体から4月ごろに送付され、年に4回の分割払いが可能です。

また、住宅用地の特例や新築住宅に対する軽減措置などが適用されることもあります。

支払い時期の解説

固定資産税の支払いは通常、年1回、4月から6月の間に請求書が各市区町村から発送されます。

これに基づいて、一般的には年4回に分けて納付することが可能です。

第1期は5月から6月、第2期は8月から9月、第3期は12月から1月、第4期は翌年2月から3月の間で、それぞれの納期限が設定されています。

期日通りの支払いが原則で、未納の場合には延滞金が発生する可能性があります。

軽減措置の具体例

軽減措置の具体例として、住宅用地の軽減があります。

固定資産税では、200平米以下の住宅用地は課税標準が6分の1に、200平米超の部分は3分の1に軽減されます。

この措置により、特に宅地面積の大きい物件を持つ方には、税負担の軽減が期待できます。

軽減措置には住宅用地であることが必要要件ですので、建物がない場合は適用されません。

例えば、空家の売却に解体工事が必須となるケースでは「いつ解体工事を行うか」で税負担が変わってきます。

私たちにご相談いただければ、最適な売却プランをご提案いたします。

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