こんにちは、山口県岩国市の不動産を扱う株式会社コーセイです。
「低未利用土地等の特別控除」についての概要をご説明します。
特別控除の概要
全国的に空地・空家が増加するなか、利用されていない不動産の有効活用を図る観点から、一定の要件を満たす低額の低未利用土地等を譲渡した場合に、最大100万円を特別控除できる制度が創設されました。
この制度では、長期間利用されていない土地・空家を売却した場合、特別に100万円の控除を受けることができます。
適用できるのは、主に以下の要件を満たす場合です。
・市街化区域内で用途地域が設定されていること。
・売買代金が800万円以下であること。
・売主が個人であること。
・所有期間が5年を超えていること。(相続不動産の場合、被相続人の取得から起算します)
・買主様による有効利用が見込まれること。
岩国市のような地方都市では800万円以下の不動産売買というケースが増えています。
過去にこの特別控除を利用し、納税額を軽減できたケースも多くあります。
譲渡後の活用法
譲渡後の活用法としては、住宅の建築・リフォームして貸家として運用・セカンドハウスなど、買主様が現実に利用しなくてはなりません。
その為、申請書類にて買主様の利用意向を確認し署名を頂く必要があります。
売却時の特例活用
売却時に特例を活用することで、低未利用地の資産価値を最大限に引き出すことが可能です。
この特例では、譲渡所得から100万円が特別控除されますので、不動産売却時の税負担を軽減しやすくなり、売主様にとって有効な選択肢となります。
また土地の有効活用を促進し、地域の活性化に寄与することにもなります。
該当する不動産をお持ちの方には、ぜひこの制度を検討いただき、売却戦略の一部とすることをお勧めします。
特例の適用条件や手続きについては弊社がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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