こんにちは、山口県岩国市の不動産を扱う株式会社コーセイです。
建築基準法の接道義務を解説します。
接道義務とは?
接道義務とは、不動産の敷地が「建築基準法で定められた道路」に適切に接していることを求める建築基準法の規定です。
原則として、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していることが必要とされます。
原則としてこの基準を満たしていなければ、建築は出来ません。
昔からの道路などは幅員4m未満の道路でも「建築基準法で定められた道路」に該当しているケースもありますし、
見た目が4m以上の道路でも「建築基準法で定められた道路」に該当していないケースもあります。
また、接道義務には例外も存在し、特定の条件を満たす場合には建築基準法第43条に基づき許可が取得できることもあります。
接道義務の例外
建築基準法第43条では、例外的に接道義務を満たさない土地にも建築物を建てられる許可制度があります。
この制度の適用を受けるためには、地方自治体が定めた条件を満たすことが必須です。
一般的な例外としては、周囲の環境や安全面に配慮した補完措置が求められる場合があります。
また、接道が確保できない土地でも、周囲の交通や防災計画に影響を及ぼさないと判断された場合に、許可が下りることがあります。
具体的な許可条件は各自治体に確認が必要であり、チェック項目は多岐にわたりますので、建築許可を得るまでに相当の時間がかかります。
42条と43条の解説
建築基準法第42条と第43条は、建物と道路の関係を定義しています。
42条は「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接する敷地でなければ建築できない」という接道義務を示し、都市の交通安全や防災上の観点から敷地の位置を定める基本です。
一方、43条では建物の敷地が道路に接していない場合でも条件を満たせば例外的に建築を許可する制度が示されています。
岩国市では、過去に42条として運用されていた道路が、43条での運用に変更されているケースがかなり多く存在しています。
そのため、現在お家が建っていても、見た目が道路でも、一概に再建築が可能とは言えない土地がたくさんあります。
ご自分の不動産が法的にどのように運用されるものなのか、必ず調査が必要です。
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