株式会社コーセイ

居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除について。

こんにちは、山口県岩国市の不動産を扱う株式会社コーセイです。

居住用財産の3,000万円特別控除を解説します。

3,000万円控除の基本概要

居住用財産の3,000万円特別控除は、個人が住んでいた家や土地などの居住用財産を譲渡した際に適用される税制上の優遇措置です。

この特例により、譲渡益から最大3,000万円が控除され、税負担が軽減されます。

具体的な適用条件は、主に下記になります。

・現実に居住している家屋・敷地であること。

・転居している場合、引っ越してから3年後の12月31日までに譲渡すること。

・親族や同族会社への譲渡ではないこと。

また、控除を受けるためには、確定申告の際に必要な書類を整えて提出する必要があります。

この控除制度が適用できる場合、大幅な税負担を軽減できるものとなっています。

控除適用に必要な書類

居住用財産の3,000万円特別控除を受けるためには、いくつかの書類が必要です。

まず、物件の売買契約書の写しや登記簿謄本が求められます。

これらの書類は、譲渡が行われた事実や所有者の情報を確認するために必要です。

譲渡所得の金額を確認するために領収書なども必要になりますが、基本的に売却手続きの中で入手できるものばかりです。

これらの書類をきちんと保管しておけば、確定申告時に手続きがスムーズにできるでしょう。

特例の注意点

特例の注意点として、上記の適用条件以外にも下記が挙げられます。

・居住用財産の特例は3年に1度だけしか適用を受けられないこと。

・住宅ローン減税など他の減税特例と同時に適用を受けられないこと。

3年に1度売却されるケースは稀でしょうから、実務上、こちらはあまり該当がありません。

しかし住み替えを行うケースでは、自宅の売却と新居の購入が同時に進みますので、居住用財産の3,000万円特別控除を受けるか、住宅ローン減税を受けるかの選択が必要になります。

具体的には、個別に所得税の納税額や売却益の有無などをシミュレーションしながら準備することが大切です。

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