こんにちは、山口県岩国市の不動産を扱う株式会社コーセイです。
がけ条例や擁壁について、建て替え時の制限や売却前に確認しておきたいポイントを、分かりやすく解説します。
「がけ条例」に注意!擁壁のある土地で確認したいポイント
「がけ条例」というものをご存じですか?
岩国市には傾斜地や高低差のある土地も多く、特に敷地の裏側が斜面になっている場合や、道路・隣地との間に大きな高低差がある場合には「がけ条例」に注意が必要です。
いわゆる「がけ条例」は、山口県の条例で定められており、高さ2mを超えるがけの上または下に建築物を建築する場合、安全確保のために一定の制限が設けられています。
たとえば、がけの高さや状況に応じて、建物をがけから離して建築することや、適切な擁壁を設置することなどが必要になる場合があります。
ここで注意したいのは、「今、家が建っているから大丈夫」とは必ずしも言い切れないことです。
現在の建物が存在していても、将来的に建て替えや増築をする際には、改めて条例上の制限を受ける可能性があります。
岩国市で不動産をお持ちの方は、土地の高低差やがけの位置などを確認しておくことが大切です。
「擁壁があるから安心」とは限らない?
がけのある土地を売却する際、もう一つ重要なのが「擁壁」です。
擁壁とは、土砂が崩れるのを防ぐために設けられた壁のことですが、単に擁壁が存在していれば問題ないというわけではありません。
擁壁の構造や高さ、設置された時期、建築基準法上の扱いなどを確認する必要があります。
特に古い擁壁の場合、「いつ、どのような基準で造られたものなのか」が分からないケースもあります。
また、擁壁にひび割れや傾き、排水不良などが見られる場合には、買主から安全性について確認を求められることも考えられます。
一方で、がけがあるからといって、必ず建物を建てられない土地になるわけでもありません。
山口県の条例には、安全上支障がないと認められる場合などについての規定もあります。
そのため、見た目だけで「この土地はがけ条例に該当する」「売却できない」と判断するのは避けたほうがよいでしょう。
売却前に確認しておけば、買主とのトラブルを防ぎやすい
不動産売却で大切なのは、がけ条例の対象になる可能性がある土地について、買主に正確な情報を伝えることです。
たとえば買主が「購入した土地に新しい家を建てたい」と考えていたとしても、がけ条例によって建築できる位置や規模に制限が生じる場合があります。
さらに、既存の擁壁について改修や再設置が必要となれば、購入後に想定外の費用が発生する可能性もあります。
こうしたことを契約後に知ると、「聞いていた話と違う」といったトラブルにつながるおそれがあります。
そのため売主としては、売却活動を始める前に、まず「がけの高さ」「建物とがけとの距離」「擁壁の有無や状態」「過去の建築確認の有無」などを確認しておくことがポイントです。
がけや擁壁がある土地でも、条件を整理して適切に説明できれば売却を進めることは可能です。
「うちの土地は大丈夫かな?」と少しでも気になる場合は、早めに確認しておくことで安心して売却活動を進めやすくなります。
「この土地は、がけ条例の対象になる?」「古い擁壁があるけど売却できる?」など、気になる点があれば、まずはご相談ください。
売却前に問題点を把握しておくことで、買主にもきちんと説明でき、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
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