株式会社コーセイ

【News】岩国市で不動産を売却すると税金はいくら?利用できる控除や確認したいポイントとは?

こんにちは、山口県岩国市の不動産を扱う株式会社コーセイです。

岩国市で土地や住宅の売却を考えたとき

「売ったらどのくらい税金がかかるのだろう」
「利用できる控除はあるのだろう」

と不安になるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。

不動産売却では、売却代金のすべてにそのまま税金がかかるわけではありません。
売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いた「譲渡所得」をもとに税金を計算するのが基本です。
また、マイホームや相続した空き家など、条件によっては特別控除を利用できる場合もあります。

そのため、売却を考えるときは「いくらで売れるか」だけではなく、税金や控除まで含めて手元に残る金額を考えることが大切です。

この記事では、岩国市で不動産売却を検討しているお客様に向けて、売却時にかかる税金の基本や利用できる控除、売却前に確認しておきたいポイントを分かりやすくご紹介します。

不動産を売却するとどんな税金がかかる?

売却価格のすべてに税金がかかるわけではありません

土地や建物を売却したときは、まず「譲渡所得」がどのくらいあるかを確認します。

基本的な考え方は、次のとおりです。

課税譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除

取得費には、不動産を購入したときの代金や購入手数料などが含まれます。
建物については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。

譲渡費用には、不動産を売却するために直接かかった仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代などが該当する場合があります。
たとえば3,000万円で売却できたからといって、3,000万円全額に所得税や住民税がかかるわけではありません。

「いくらで売れるか」と同時に、「いくらで取得したのか」「売却するためにどのような費用がかかったのか」を確認することが大切です。

なお、昔購入した不動産や相続した不動産などで取得費が分からない場合、国税庁では一定の場合に売却代金の5%を概算取得費として計算する方法も示しています。
取得時の契約書や資料が残っていないか、売却前に確認しておきましょう。

所有期間によって税率が変わります

不動産の譲渡所得は、売却した年の1月1日時点の所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分かれます。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、原則として所得税15%、住民税5%です。

一方、所有期間が5年以下なら短期譲渡所得となり、原則として所得税30%、住民税9%です。
所得税については、復興特別所得税もあわせて申告・納付します。

ここで注意したいのは、単純に「購入してから5年経ったか」だけでは判断しない点です。

基準になるのは売却した年の1月1日現在の所有期間です。
売却するタイミングによって区分が変わる可能性があるため、取得日を確認したうえで判断することが大切です。

税金だけを理由に売却時期を決める必要はありませんが、売却時期を検討する材料の一つとして所有期間も確認しておくとよいでしょう。

不動産売却で利用できる主な控除・特例は?

マイホームなら最高3,000万円の特別控除を利用できる場合があります

ご自身が住んでいるマイホームを売却した場合は、一定の要件を満たすことで
所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を利用できる場合があります。

また、以前住んでいた住宅でも対象になる場合があります。
国税庁では、以前住んでいた家屋について、原則として住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどを要件として示しています。

ただし、マイホームを売れば誰でも3,000万円を控除できるという制度ではありません。

たとえば、親子や夫婦など特別な関係にある方への売却は対象外になるなど、複数の要件があります。また、この特例の適用を受けるためには、必要書類を添えて確定申告をする必要があります。
そのため、「控除が使えるはず」と考えて売却を進めるのではなく、売却前に適用条件を確認しておくことが大切です。

相続した空き家も特別控除を利用できる場合があります

岩国市にある実家を相続し、今後住む予定がないため売却したいというお客様もいらっしゃいます。

相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用家屋や敷地についても、一定の要件を満たす場合は譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

現在の制度では、対象となる一定の売却期間は令和9年12月31日までとされています。
また、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合など、控除限度額が最高2,000万円となるケースもあります。

ただし、相続した家ならすべて対象になるわけではありません。家屋の状況や相続時期、売却時期などによって判断が変わります。

相続した実家を売却するときは、「相続したから3,000万円控除が使える」と考えるのではなく
まず物件と相続の状況を整理し、必要に応じて税理士や税務署へ確認することをおすすめします。

税制にはこのほかにも複数の特例があります。
お客様の不動産や売却理由によって関係する制度が異なるため、控除額だけで比較せず、適用条件まで確認することが大切です。

岩国市で不動産を売却するなら税金だけでなく価格や時期も確認しましょう

まずは不動産の現在の価値を知ることが大切です

税金を考えるうえでも、「そもそも自分の不動産はいくらくらいで売れそうなのか」を把握することが一つの出発点になります。

私たち株式会社コーセイでは、岩国市内を中心に不動産売買仲介・買取を行っています。

査定では一律の簡易査定だけで判断するのではなく、現地調査・市場動向・近隣状況を細かく分析し
「なぜこの価格なのか」をお客様に分かりやすくお伝えすることを大切にしています。

同じ岩国市内の土地や住宅でも、立地、建物の状態、周辺環境などによって売却条件は変わります。
そのため、税金を考える前提となる売却価格についても、物件ごとの状況を踏まえて確認することが大切です。

価格・売却時期・売却方法の優先順位を整理しましょう

不動産売却では、お客様によって大切にしたいことが異なります。

できるだけ価格を重視したい場合は、市場の状況や売却までにかけられる期間を確認しながら、仲介による売却を検討します。
できるだけ早く売却したい場合は、買取を含めて方法を比較することが一つの選択肢です。
まだ売却するか迷っている場合は、まず査定を受け、現在の価値を把握してから判断しても問題ありません。

私たちは仲介と買取の両方に対応しており、「早く売りたい」「まず相場だけ知りたい」といったお客様の状況を伺いながら、価格・時期・売却方法を整理してご提案しています。
お急ぎの場合は最短1日、通常でも7日以内に査定結果をご案内しています。

岩国市で不動産を売却するときに価格・早さ・相場確認・税金から判断するポイント

私たちが大切にしているのは、ただ不動産を売ることではありません。
「売主様が後悔しない売却」を第一に、査定価格の根拠をご説明しながら、希望する時期や売却方法を一緒に整理します。

岩国市を中心に昭和55年から地域に根差して営業し、過去5年間では150件以上の取引に対応してきました。
これまでの経験も踏まえながら、物件ごとに状況を確認して売却プランをご提案します。

なお、不動産会社では物件の査定や売却方法についてご相談いただけますが、個別の税額や特例の適用可否については税務上の判断が必要です。
具体的な税金について不安がある場合は、税理士や税務署などへの確認も含めて進めましょう。

まとめ|岩国市で不動産売却を考えたら税金と控除を早めに確認しましょう

岩国市で不動産を売却するときは、売却代金のすべてに税金がかかるわけではありません。

まず売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて譲渡所得を確認し、所有期間や利用できる特別控除を調べることが基本です。
マイホームや相続した空き家では、一定の条件を満たすことで3,000万円の特別控除を利用できる場合もあります。

ただし、税金だけで売却の良し悪しを判断することはできません。

「現在いくらくらいで売れるのか」
「いつまでに売りたいのか」
「価格と早さのどちらを優先したいのか」

も一緒に整理することで、お客様に合った売却方法を考えやすくなります。

私たち株式会社コーセイでは、現地調査・市場動向・近隣状況まで確認しながら、不動産ごとに根拠のある査定をご案内しています。
「今すぐ売るかは決めていない」「まず岩国市の自宅や土地の相場だけ知りたい」という段階でも大丈夫です。

無料査定をご利用いただけますので、不動産売却について気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

岩国市|株式会社コーセイについて

株式会社コーセイは、不動産売却や買取、不動産の相談を通じて、相続した家の整理をサポートしています。

一つ一つの物件を丁寧に見つめ、想定される住まい方や活用方法を踏まえてプロデュースし、適切なマッチングを行います。
仲介による売却だけでなく、空き家の買取にも対応し、状況に応じた柔軟な提案を行っています。

無理に結論を急ぐ必要はありません。
まずは状況を整理することからでも大丈夫です。

👉 お問い合わせはこちら

【Q&A】

不動産を売却したら必ず税金がかかりますか?
必ず税金がかかるとは限りません。
不動産売却では、売却価格から取得費や譲渡費用、利用できる特別控除などを差し引いて課税譲渡所得を計算します。
そのため、売却価格だけを見て税額を判断することはできません。
取得時の売買契約書や売却にかかった費用の資料などは、できるだけ保管・確認しておきましょう。

岩国市の自宅を売れば3,000万円控除を必ず使えますか?
必ず利用できるわけではありません。
マイホームの3,000万円特別控除には、売却する住宅の利用状況や売却相手、過去に利用した特例などについて一定の要件があります。
現在住んでいない住宅でも対象になる場合がありますが、売却期限などの条件があるため、早めに確認しておくと安心です。

相続した岩国市の実家を売る場合も控除はありますか?
一定の条件を満たせば、相続した空き家について特別控除を利用できる場合があります。
被相続人が住んでいた家屋や敷地を相続して売却する場合、物件や相続・売却時期などの条件を満たすことで、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。
ただし、相続人が3人以上の場合などは最高2,000万円となるケースがあります。
相続したという事実だけでは適用できるか判断できないため、個別に条件を確認しましょう。

不動産を5年以上所有していれば税金は安くなりますか?
所有期間によって適用される税率は異なりますが、「購入日から5年経った」というだけでは判断できません。
長期譲渡所得と短期譲渡所得は、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかで判定します。
長期譲渡所得のほうが原則として税率は低く設定されています。
売却時期を検討するときは、取得日と1月1日時点の所有期間を確認しましょう。

税金が分からない状態でも不動産会社に相談できますか?
はい、売却を決める前の段階でもご相談いただけます。
私たち株式会社コーセイでは、「まず相場を知りたい」というお客様にも無料査定をご案内しています。
現地調査、市場動向、近隣状況などから現在の価値を確認し、価格や売却時期、売却方法を一緒に整理します。
個別の税額や特例の適用について専門的な判断が必要な場合は、税理士や税務署などにも確認しながら進めると安心です。

記事一覧へ
NEW ARTICLE
新着記事