株式会社コーセイ

【News】岩国市で相続した空き家は放置しても大丈夫?売却を考えるタイミングや注意点とは?

こんにちは、山口県岩国市の不動産を扱う株式会社コーセイです。

岩国市にある実家や住宅を相続したものの、「誰も住む予定がない」「遠方に住んでいて管理が難しい」
「古い家なので、どうすればよいか分からない」とお悩みのお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続した空き家は、使う予定がなくてもそのまま放置することはおすすめできません。

適切な管理が行われない状態が続くと、建物の老朽化や雑草・樹木の繁茂などによって周辺へ影響を及ぼすことがあります。
岩国市でも、管理が不十分な空き家によって他人に損害を与えた場合、所有者等が損害賠償を求められる場合があると案内しています。

一方で、空き家になったからといって、必ずすぐに売却しなければならないわけではありません。
今後利用する予定があるのか、管理を続けられるのか、現在どのくらいの価値があるのかを確認し、お客様に合った方法を選ぶことが大切です。

この記事では、岩国市で空き家を相続したお客様に向けて、放置することで考えられる問題や相続後に確認したい手続き、売却を検討する際の判断ポイントをご紹介します。

相続した空き家を放置するとどうなる?

空き家は定期的に管理する必要があります

人が住まなくなった住宅は、普段の生活の中で行われていた換気や清掃、庭の手入れなどがされにくくなります。

そのまま管理せずにいると、建物の破損や腐食、屋根材などの飛散、庭木や雑草の繁茂といった問題が生じる場合があります。
岩国市も、定期的な点検・清掃・除草などを行い、空き家を適切に管理するよう呼びかけています。

特に遠方に住んでいるお客様の場合、頻繁に岩国市まで足を運ぶことが難しいケースもあります。
「今は特に問題がないから」と先延ばしにするのではなく、今後も自分たちで管理を続けられるのかを早い段階で考えておくことが大切です。

管理状態によっては固定資産税等にも影響する場合があります

空き家について、「人が住まなくなるとすぐ固定資産税が高くなる」と聞いたことがあるお客様もいるかもしれません。

しかし、空き家になったという理由だけで直ちに住宅用地の特例がなくなるわけではありません。

一方、岩国市の空家等対策計画では、管理不全空家等または特定空家等に該当し、改善されない状態について勧告を受けた場合
その敷地は固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることが示されています。

岩国市では、住宅用地について一定の要件を満たせば固定資産税の課税標準が軽減される制度があります。
たとえば小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1となります。

そのため、「税金が高くなるから急いで売る」と考えるのではなく、まず現在の管理状態を確認することが重要です。

岩国市で空き家を相続したら最初に確認したいこと

まず相続登記が済んでいるか確認しましょう

不動産を相続した場合、最初に確認したいのが相続登記です。

相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されています。
相続によって不動産を取得した相続人は、原則としてその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。

また、義務化されたのは2024年ですが、それより前に発生した相続だから対象外というわけではありません。

2024年4月1日より前に相続によって不動産を取得したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

2026年現在、期限が近づいています。
岩国市に相続した実家があり、「名義が亡くなった親のままかもしれない」という場合は、登記状況を早めに確認しておきましょう。
登記手続きについて判断が難しい場合は、司法書士や法務局など専門機関へ確認すると安心です。

相続人や現在の名義も整理しましょう

兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合は、「誰が家を相続するのか」「現在誰の名義になっているのか」も確認します。

空き家を売却したいと思っていても、所有関係が整理されていなければ、すぐに売却手続きを進められない場合があります。
そのため、売却を考える前に登記簿上の名義や相続の状況を整理しておくことが大切です。

相続関係が複雑な場合は、不動産会社だけで判断せず、必要に応じて司法書士などの専門家へ確認しましょう。

相続した空き家の3,000万円特別控除も確認しましょう

相続した空き家を売却するときは、税金の特例も確認しておきたいポイントです。
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地について、一定の要件を満たして売却すると、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

国税庁では、平成28年4月1日から令和9年12月31日までに行われる一定の譲渡が制度の対象とされています。
ただし、「相続した空き家なら3,000万円控除が使える」という意味ではありません。

被相続人が住んでいた家であることをはじめ、家屋の状況、相続後の利用状況、売却時期など複数の要件を確認する必要があります。
また、相続人が3人以上の場合など、控除限度額が2,000万円となるケースもあります。

売却時期にも関わる制度なので、「いつか売ればよい」と考えず、利用できる可能性がある場合は早めに税理士や税務署などへ確認しておきましょう。

相続した空き家を売却するか迷ったときの判断ポイント

「将来使う予定」と「管理を続けられるか」で考えましょう
空き家を相続すると、「残しておいた方がよいのか、それとも早めに売った方がよいのか」と迷うことがあります。

判断するときは、まず将来の利用予定を考えてみましょう。
自分や家族が将来住む予定があり、定期的な管理も続けられる場合は、すぐに売却せず保有する選択肢があります。

一方、今後利用する予定がなく、遠方に住んでいるなどの理由から定期的な管理も難しい場合は、売却を検討する一つのタイミングです。
迷っている場合は、「売るか残すか」を先に決めるのではなく、現在いくらくらいで売却できそうなのかを知ってから判断する方法もあります。

古い空き家でも査定前に「売れない」と決めつけないでください

相続した実家が古い場合、「こんな家では売れないのでは」「解体してからでないと相談できないのでは」と考えるお客様もいらっしゃいます。

しかし、不動産の査定価格は築年数だけで決まるものではありません。
私たち株式会社コーセイでは、一律の簡易査定ではなく、現地調査・市場動向・近隣状況まで細かく確認したうえで査定します。「なぜこの価格なのか」をお客様に分かりやすくお伝えすることを大切にしています。
株式会社コーセイ

古い空き家についても、先に解体すると決めるのではなく、まず現在の状態で査定し、建物を残した場合とその他の方法を比較してから判断することをおすすめします。
解体後は住宅用地としての固定資産税の扱いが変わる場合もあります。岩国市でも、1月1日時点で住宅が取り壊され、住宅用地の要件から外れた土地について住宅用地特例が適用されなくなるケースを案内しています。
岩国市公式ウェブサイト

そのため、解体についても「古いから」という理由だけで決めないことが大切です。

価格を重視するか、早さを重視するかも整理しましょう

売却すると決めた後も、お客様によって優先したいことは異なります。

できるだけ価格を重視したい場合は、市場で買主を探す仲介を検討します。
できるだけ早く空き家を整理したい場合は、買取を含めて売却方法を比較します。
まだ売却するか決めていない場合は、まず査定によって現在の相場を知るところから始めます。

私たち株式会社コーセイでは、仲介と買取の両方に対応しています。
「早く売りたい」「まず相場だけ知りたい」など、お客様の状況をお伺いしながら、価格・時期・売却方法を整理してご提案します。

査定結果は、お急ぎの場合は最短1日、通常でも7日以内にご案内しています。また、過去5年間で150件以上の取引に対応してきました。

私たちが大切にしているのは、空き家をただ早く売ることではなく、お客様が後悔しない売却です。
相続したばかりで方針が決まっていない場合も、「売らなければならない」と考える必要はありません。現在の価格や管理状況を確認しながら、お客様に合った方法を一緒に整理していきます。

まとめ|岩国市で相続した空き家は放置せず早めに状況を確認しましょう

岩国市で空き家を相続した場合、誰も住まないからといって長期間そのままにしておくことはおすすめできません。

まずは相続登記が済んでいるかを確認し、建物や敷地の現在の状態、今後利用する予定があるか、管理を続けられるかを整理しましょう。

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。2024年4月1日より前に相続した不動産についても対象となるため、名義が以前の所有者のままになっている場合は早めの確認が必要です。
相続した空き家を売却する場合は、一定の要件を満たせば譲渡所得の特別控除を利用できることもあります。適用条件や期限があるため、税制についても売却前に確認しておくとよいでしょう。

そして、売るか残すか迷っている場合は、まず現在の価値を確認することも一つの方法です。

岩国市|株式会社コーセイについて

株式会社コーセイは、不動産売却や買取、不動産の相談を通じて、相続した家の整理をサポートしています。
一つ一つの物件を丁寧に見つめ、想定される住まい方や活用方法を踏まえてプロデュースし、適切なマッチングを行います。

仲介による売却だけでなく、空き家の買取にも対応し、状況に応じた柔軟な提案を行っています。

無理に結論を急ぐ必要はありません。
まずは状況を整理することからでも大丈夫です。
👉 お問い合わせはこちら

【Q&A】

相続した空き家はそのまま放置しても大丈夫ですか?
長期間そのまま放置することはおすすめできません。
管理が行き届かなくなると、建物の破損や腐食、庭木・雑草の繁茂などが進み、周辺へ影響を及ぼす可能性があります。
岩国市も空き家の定期的な点検・清掃・除草など、適切な管理を呼びかけています。
すぐに売却しない場合でも、どのように管理を続けるか決めておきましょう。

2024年より前に相続した空き家も相続登記が必要ですか?
はい。2024年4月1日より前に相続した不動産も相続登記義務化の対象です。
2024年4月1日より前に不動産を相続したことを知っていたケースでは、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
名義を長期間確認していない場合は、早めに登記状況を確認しましょう。

相続した空き家を売却すると3,000万円控除を使えますか?
一定の要件を満たす場合は、最高3,000万円の特別控除を利用できる可能性があります。
ただし、相続した空き家すべてが対象になるわけではありません。被相続人の居住状況、建物の状態、相続後の利用状況、売却時期などの要件があります。
個別の適用可否については、税務署や税理士などへ確認しましょう。

古い空き家は解体してから売却した方がよいですか?
必ずしも解体してから売却した方がよいとは限りません。
建物の状態や土地の立地、買主の需要、解体費用などによって適した方法は変わります。
また、住宅を取り壊すと土地の固定資産税に関する住宅用地特例が適用されなくなる場合もあります。
先に解体を決めるのではなく、現状のまま査定を受けてから比較することをおすすめします。

空き家を売るか決めていなくても査定できますか?
はい。売却を決める前でもご相談いただけます。
私たち株式会社コーセイでは、「まず相場だけ知りたい」というお客様にも無料で査定をご案内しています。
現地調査・市場動向・近隣状況などを確認したうえで、根拠のある査定価格をお伝えします。
現在の価値を知ったうえで、売却するか、管理しながら残すかを考えていただけます。

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