こんにちは、山口県岩国市の不動産を扱う株式会社コーセイです。
相続した不動産を売却する際に利用できる「3,000万円の特別控除」は、税負担を大きく軽減できる可能性がある一方、「相続した家なら何でも使える」という制度ではありません。
押さえておきたい注意点を解説します。
相続した空き家の売却に使える「3,000万円特別控除」
親などから相続した実家や空き家を売却するとき、「3,000万円の特別控除」が利用できる場合があります。
これは、一定の要件を満たした場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。
譲渡所得とは、簡単にいえば不動産を売却した金額から、取得費や売却にかかった費用などを差し引いて計算する利益のことです。
ただし、この制度は相続した不動産すべてが対象になるわけではありません。
対象となるのは原則として、亡くなった方が住んでいた一定の要件を満たす家屋とその敷地で、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなどの条件があります。
また、相続開始から一定期間内に売却する必要があり、現在の制度では令和9年12月31日までの譲渡が対象です。
「3,000万円控除が使える」と思い込まないことが大切
注意したいのが、建物の状態や売却方法によっても要件が変わる点です。
相続した家をそのまま売却する場合には、一定の耐震基準を満たしていることなどが必要になります。(マンション不可)
一方、売却時までに建物を取り壊し、土地として売却する方法もあります。
この場合も、相続開始から3年目の12月31日までに売却する必要があります。
さらに、相続後にその家を賃貸したり、誰かが居住したり、事業に利用したりすると、特例の適用はできません。
売却金額についても1億円以下という要件があります。
また、相続人が3人以上の場合、特別控除額の上限が原則2,000万円となる点にも注意が必要です。
売却を考えたら、早めに専門家へ確認を
この特例で特に気を付けたいのは、売却してから「控除が使えない」と気付いても取り戻せないことです。
適用を受けるには確定申告が必要で、市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けるなど、必要書類をそろえなければなりません。
相続した不動産は、相続登記、建物の状態、解体の必要性、売却時期、譲渡所得の計算など、確認すべきことが多くあります。
特に「古い実家だから、とりあえず売れば3,000万円控除が使える」と考えるのは危険です。
売却を検討する段階で、不動産会社や税理士、税務署などに相談し、自分の不動産が制度の対象になるのか、どの売却方法なら要件を満たせるのかを事前に確認することが大切です。
相続した不動産は、価格だけでなく税制も含めて売却計画を立てることが、手取り額を左右するポイントになります。
👉 お問い合わせはこちら
